会則

第1条(名称)
この会は川崎フロンターレ持株会(以下本会という)と称し、民法第667条第1項に基づく組合とする。

第2条(目的)
本会は、個人、団体及び法人から広く資金を募り、株式会社川崎フロンターレ(以下会社という)へ出資することにより、会社が保有・運営するプロサッカーチームである川崎フロンターレを積極的に支援する。また、川崎フロンターレが市民に愛され、Jリーグの理念に沿い、川崎市におけるスポーツ文化の振興に貢献する活動を推進できるよう援助を行う。

第3条(事業)
本会は、前条の目的を達成するため、この会則の定めにより、会員の拠出金をもって株式を購入し、本会の名義でその株式を保管するとともに当該株式にかかわる権利保全のための一切の業務を行なう。

第4条(会員資格)
本会の会員は、川崎フロンターレを応援する個人、団体および企業をもって構成する。

第5条(入会)

  1. 本会は、株式の購入時期に新規会員の募集を行なう。
  2. 本会に入会を希望する個人、団体および企業は、理事長宛に所定の入会申込書を提出し、理事長の承認を受けなければならない。
  3. 入会を承認された会員は、申し込み口数に応じた金額を本会へ拠出することにより、本会に入会することができる。

第6条(拠出金)

  1. 拠出金は1口 50,000円とする。
  2. 拠出金の範囲は、最低1口(5万円)から最高9口(45万円)とする。
  3. 会員は、本会の株式購入時期に拠出金を増額することができる。

第7条(株式の購入)

  1. 本会は、会社が増資を行なう時期において、会員の拠出金(以下株式購入資金という)をもって、株式の購入または増資の引受けを行なう。
  2. 株式購入資金のうち、1株の売買代金または発行価格に満たない部分(以下残金という)がある場合は、次回の株式購入資金等に充当することとする。

第8条(理事長への委託)
会員は、前条により購入した株式を権利保全等の目的をもって理事長に信託し、理事長はこれを受託する。

第9条(配当金等の取扱い)
前条により理事長に信託された株式にかかわる配当金、中間配当金、分割株式等の果実は、信託財産に帰属し、会員には分配されない。

第10条(配当金の再投資)
将来、配当金等があった場合、本会の出資として理事会の承認を得て拠出しこれを株式の購入にあてる。

第11条(会員の持分)
本会は、第7条により購入した株式を各会員の持分として会員別名簿に登録する。

  1. 第7条の①により購入した株式については、当該購入時における各会員の拠出金総額に応ずる株式数。
  2. 第7条の②ならびに第10条において購入した株式については、次回会社が増資を行う時期まで本会の預かりとし会員募集時に希望する者に譲渡するものとする。

第12条(持分の引き出し、譲渡、質入の禁止)

  1. 会員は前条により登録された自己の持分の引き出し、譲渡、あるいは質入することはできない。ただし、譲渡承認に関する書類を理事長に提出し、承認を受けた場合に限り譲渡することができる。
  2. 会員が持分の全部を他へ譲渡した場合は、その会員は自動的に退会するものとする。

第13条(残余財産の処分)
本会の解散に伴う残余財産については、会員の希望があれば、本会への拠出金を限度として払い戻すことができる。希望する会員へ払い戻した後の残余財産については、解散に必要な経費を控除した残額全てを川崎市基金条例に定める基金等へ寄付するものとする。寄付先については具体的には解散が確定した際に理事会において決定する。

第14条(議決権の行使)

  1. 信託株式にかかわる議決権は、受託者である理事長がこれを行使する。ただし、会員は各自の持分に相当する株式の議決権の行使について、本会に意見を述べ、指示を与えることができる。
  2. 会社の株主総会に関する通知書その他書類は、理事長受取り後、写しを本会事務局が保管し、開示を希望する会員の用に供する。

第15条(持分明細の通知)
本会は会員に対し、会員の持分に変更があった場合に限り、遅滞なく持分明細を通知する。

第16条(役員の選任)

  1. 本会の運営を円滑ならしめるため、本会の役員として、理事および監事それぞれ若干名をおく。
    理事および監事は、会員の中から次の手続きにより選任する。
    1. 理事会は、任期満了の1ケ月前までに次期役員の候補者を推薦し、理事長はこれを書面にて会員に通知する。
    2. 前号の候補者に異議ある会員は、書面にて理事長にその旨申し出る。
    3. 第1号の通知発信後2週間を経過したとき、前号の異議が会員数の2分の1に達しない場合には、当該候補者は選任されたものとし、現役員の任期満了と同時に就任する。
    4. 第2号の異議が会員数の2分の1を越えた場合は、理事会は直ちに新たな候補者を推薦し、第1号から第3号の手続きをとるものとする。
  2. 役員の任期は、就任の翌々年の5月末日までの2年間とする。ただし、任期満了時において前項第4号の手続きが進行中の場合、もしくはその他特別の事由により次期役員が選任されていない場合は、次期役員が選任されるまでの期間、任期を延長することができる。なお、再任を妨げない。
  3. 理事は互選により理事長を選任する。
  4. 理事長は本会を代表し、本会則に定める業務を執行する。理事長に事故あるときは理事会で予め定めた順序に従って、その他の理事がこれに代わるものとする。

第17条(理事会)

  1. 理事は理事会を構成し、本会の運営にあたる。
  2. 理事長は必要に応じて理事会を招集する。
  3. 理事会は次の事項を決定する。
    1. 本規約に基づき、理事会が決定すべきものとされた事項。
    2. その他、本会の業務の処理上重要と理事長が認めた事項。
  4. 理事会の決定は、理事の過半数が出席し、出席理事の過半数の議決によって行う。

第18条(監事)

  1. 監事は理事の業務を監査する。
  2. 監事は、必要と認めたときはいつでも、本会の業務の状況につき、理事長に報告を求めることができる。
  3. 監事は、理事会において意見を述べることができる。

第19条(事務処理)
本会の事務処理は、川崎フロンターレ持株会事務局にて行なう。

第20条(入会金ならびに会費)

  1. 会員は、入会時に所定の入会金を納める。
  2. 本会の運営に必要な経費は、必要に応じ、会員が負担する。
  3. 理事長は本会の運営に必要な経費が不足する場合には、理事会の承認を得た上で、会員に対して負担に関する書面を通知し、期限を定めて会費を請求することが出来る。

第21条(業務報告)
理事会は、毎年3月末日をもって過去1年間の業務の状況報告を作成し、監事の承認を得たのち、会員に報告するものとする。

第22条(本会の所在地)
本会の所在地は、株式会社川崎フロンターレ事務所(川崎市高津区末長1331番地1)内に置く。

第23条(規約の変更)
本会則の変更は、次の手続きによる。

  1. 理事会は変更案を起案し、会員に書面にて通知する。
  2. 前号の変更案に異議ある会員は、書面にて理事長に対し、その旨申し出る。
  3. 第1号の通知発信後2週間経過したとき、前号の異議が会員数の3分の1に満たない場合に当該変更案は効力を発生する。
  4. 第2号の異議が会員数の3分の1を超えた場合は、理事会は当該変更案を修正のうえ、改めて第1号から第3号の手続きをとるものとする。

制定 2003年12月21日
改訂 2004年07月31日、2008年03月27日、2010年05月12日

付則

第1条
本会則は、2003年12月21日より実施する。

第2条
本会発足当初の理事及び監事は、本会則第16条第2項の規定にかかわらず、株式会社川崎フロンターレにおいて選任するものとする。

第3条
本会則は、2010年5月12日より改訂する。